はじめに
「乙C7~9号証のどこを見たら、これらが当初受付市区町村長から送付された文書だと確認できるのか?」
本書は裁判官のまともさを検証することを趣旨としているが、上記の指摘が川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀のまともさの欠如を端的に示していると思われる。これが何を意味しているかは、本書の早い段階で説明するので読み進めてもらいたい。
本書は以前に刊行した書籍「裁判官はAIよりも低能なのか:熊本地方裁判所令和4年(行ク)第5号事件裁判官:中辻雄一朗、佐藤丈宜、新田紗紀の検証」の直接的な続きとなる。本書で題材とする事件でもこの本の内容をそのまま引用して主張しているので、裁判官がその内容を理解できているかや、裁判官がAIよりもまともな判断能力があるのかが検証内容となる。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が申立人の主張(AIの回答を引用しての主張も含む)にまともに答えていなければ、川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が合理的判断を捨て、故意に不当な判断をしていることの証になるだろう。当然、それは故意なのだから無知や低能による誤りよりも悪質であり、裁判官として以前に人間性としても人格の腐敗を疑われる。
昨今(2023年9月現在)、多くの有名タレントが所属しているジャニーズ事務所の社長であったジャニー喜多川が、性的虐待をしていたことに関連したニュースが数多く流れている。その性虐待は50年にもわたっていたのではないかとの疑いも指摘されているのだから驚きだ。この性的虐待は以前から指摘され、裁判にもなったことがあるのだが、それでもジャニーズ事務所が芸能界に強い影響があったことから、この性虐待は看過され続けてきた。
裁判官らの腐敗もこれと同様に、司法権という権力を有することから看過され続け、それによって裁判官らの腐敗も悪化の一途を辿っているのだろう。しかしジャニー喜多川と同様、このような裁判官らの腐敗もいずれ明るみになるのだろうから、その時の資料となるように本書を残す。
では、裁判官である川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀がまともであるかを見ていこう。
第1 事件の概要
未記載
第2 川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による判断の要旨
詳しくは本書後尾に付録した川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による実際の決定文を確認してもらうとして、ここでは川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀による判示を引用する。川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀が本申し立てを却下するべきとした主な理由は以下のとおりである。
1 民訴法220条1号について
(1) 相手方は、被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けとして本件マスキング部分を除いた本件各文書を乙C7ないし9号証として提出しているにすぎず、本件マスキング部分の記載内容を引用し主張したものではない。そうすると、本件マスキング部分は相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用され、秘密保持の利益が放棄されたものとはいえないから、同部分が引用文書に当たるとは認められない。したがって、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条1号に該当しないというべきである。
(2) 申立人は、本件マスキング部分の当初受付市町村名の記載が相手方の偽造によるものかどうかを申立人自身が確認できないことなどを民訴法220条1号に該当することの理由として挙げるが、相手方が本件マスキング部分の記載内容を積極的に引用したか否かという同号該当性の判断を左右しない。よって、申立人の主張は採用できない。
2 民訴法220条2号について
(1) 基本事件の一件記録によれば、仮に本件マスキング部分が開示されることになると、被告Aの住居が申立人に推知される可能性がある。また、申立人と被告Aとの間には両名の子らを巡って、被告A及び二男の居住地を申立人が突如訪問するなどして警察が介入せざるを得ない事態が生じるなど、深刻な対立関係が存在することが認められ、現に被告Aは、本件支援措置の申出において、申立人を加害者としており、二男についても併せて支援を求めたことから、このような対立関係が裏付けられていることに加え、申立人が被告A及び二男の居住地を知ることを目的として基本事件の訴えに及んでいることからすれば、本件マスキング部分は熊本市情報公開条例7条(4)の定める「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報」に該当するものと考えられる。そうすると、申立人は、本件マスキング部分を含む本件各文書について、熊本市情報公開条例に基づく引渡し又は閲覧を求めることができないから、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条2号に該当しないというべきである。
(2) 申立人は、被告AにDVは行っておらず、被告Aに支援措置の必要性は認められないから、本件マスキング部分が被告Aの住所を推知させるものであったとしても、同部分は民訴法220条2号に該当しない旨主張する。しかしながら、上記熊本市情報公開条例の「公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」との定めが、被告Aに支援措置の必要性が認められることを要件とするものでないことは文言上明らかであるから、申立人の主張は採用できない。
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